適用条件にご注意!整骨院の施術で健康保険を使うには



整骨院での施術費用ですが、健康保険を使うことができる場合とできない場合があります。同じ院で施術をしてもらっているにも関わらず、適用となる場合とそうでない場合があり、その条件をしっかり把握されている方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。今回は整骨院での健康保険について、適用条件や、そもそも健康保険がどのようなものなのかをご説明いたします。

1.健康保険とは

健康保険とは、病気やけがの治療のときに発生する医療費の一部を公的機関が負担する「公的医療保険」という制度の中の一種です。公的医療保険には健康保険(社会保険)のほかに、国民健康保険や後期高齢者医療保険制度などの種類があり、それぞれに加入条件が異なります。

国民健康保険の場合、主に自営業の方が加入しておりますが、そのほかにも会社を退職後にそのまま健康保険を継続しなかった方や、フリーターや学生も含まれます。後期高齢者医療保険制度は75歳以上の方が主に加入する保険となっており、国民健康保険加入者の方も条件を満たすことで移行します。いずれにしても整骨院で施術を受けたときに利用できる健康保険となります。

どの健康保険でも原則3割負担に変わりはありません。しかし、給付金の種類や保険料が異なります。普段あまり意識することもない部分かと思いますので、まずは一度ご自身の健康保険の種類を確認してみてはいかがでしょうか。

2.整骨院での適用条件

整骨院での治療では健康保険が適用されます。ただし条件があり、急性でかつ外傷性のあるものとなっております。急性というのは慢性的ではないという意味で、スポーツや事故でけがをしてしまったものであれば適用されますが、何年も前から続いている症状の場合には対象外になるということです。たとえ事故によるけがであったとしても、後遺症のように完治の見込みがなく、症状がおさまらないものも慢性的とみなされます。日常生活を送っている中で発生した肩こりや腰痛なども適用対象外です。

急性で外傷性があるけがの具体的な症状は、捻挫、打撲、骨折、脱臼、挫傷です。マッサージなどそれ以外の症状に関しては健康保険の対象とはなりません。それは整骨院で実際に施術を行う柔道整復師には、健康保険扱いにできるものが決まっているためです。さらに骨折と脱臼、不全骨折に関しては応急処置としての最初の1日を除いて医師の同意が必要となるのです。医師でなければレントゲン検査もできませんので、まずは医師の同意を得た上で柔道整復師にかかることになります。

もちろん健康保険の適用対象外であったとしても、3割負担ではない分だけ支払う金額が高くなってしまいますが、全額自己負担であれば整骨院で行っている施術を受けることは可能です。

3.不正請求防止のアンケート

近年では整骨院などで健康保険を使って施術を受けた後、健康保険組合から調査のアンケートが届くことがあります。健康保険を使うことで患者の方は3割負担で済みますが、残りの分は公的機関が負担する仕組みとなるため、不正な請求をされてしまうと公的機関の負担が増すばかりか整骨院が不正に儲けてしまうことが可能となります。そのため患者の方に対して調査を行い、万が一整骨院側が実際には行っていない施術の請求をしていたことが発覚した場合、しかるべき措置を取るということです。

ただしこのアンケートにも問題があります。原則患者の方に記入していただくものですが、施術内容に関してしっかりと認識している方がそれほど多くはないので、回答内容を誤ってしまうこともあるでしょう。その場合には、不支給となってしまうこともあり得ます。

不正請求の抑止につながる大切なものではありますが、施術内容には問題がなかったとしても、正しく支給されなくなってしまう可能性もないとはいえません。とはいえ、もとを正せば一部の整骨院が「受領委任払い制度」という制度を悪用して不正に請求をしていたため、アンケートによって不正を防ごうという動きにつながりました。

しかし、実際には不正請求をしている整骨院はほとんどなく、万が一あったとしてもアンケートによって発覚する可能性が高いため、不正の抑止になっているのは間違いありません。

4.健康保険が使えないケースに注意!

上記の通り、健康保険の適用条件が定められていますので、条件を満たさない施術においては全額自己負担となります。ちょっとしたマッサージ程度のものであれば問題はありませんが、肩こりや腰痛をはじめ、事故やスポーツによるけがであれば高額になってしまう可能性があります。けがの状態によっては何度も通院が必要なケースもあるので、そのたびに全額自己負担は大変です。

施術後の支払い時に金額を知った場合には、それが高額であったとしてもいったんはすでに施術をしてもらっていることもあり、どうにかして支払いをするしかありません。そうなってからでは遅いので、少しでも不安がある場合には施術前にこれから受ける施術が健康保険の適用かどうかをしっかりと確認しましょう。

5.まとめ

整骨院での施術には、骨折や打撲、捻挫などの急性で外傷性のあるものだけが健康保険の対象となります。対象外のけがについては、施術自体はできますが、その場合の医療費は全額自己負担となるため注意が必要です。「とりつかせいプラクティス.整骨院」では自己負担となる施術と健康保険の適用対象となる施術が明確となっております。まずは一度お電話でご相談ください。